TOP> リクルート コラム一覧> トラックドライバーに必要な免許とは?

トラックドライバーとして働くためには、車両を運転するための免許の取得が必要になります。車両により必要な免許も異なってくるので、仕事内容に応じた免許をもっていなければなりません。トラックドライバーになるためにはどのような免許を取得すればよいのか、どのように取得するのか、トラックドライバーに必要な免許について説明します。

免許の種類について

トラックドライバーとして働くためには、運転するトラックの種類によって、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許のいずれかが必要になります。免許によって就ける仕事にも違いがでてくるため、ここからはトラックドライバーにとって大切な4つの免許の違いをそれぞれ解説します。

普通免許

普通免許で運転できるのは普通自動車までのイメージが大きいですが、運転ができるトラックもあります。ただし、平成29年3月12日より「準中型免許」が新設されたことで、免許を取得した年月日によって、運転可能な自動車の種類が異なるので注意が必要です。

・平成19年6月1日までに取得した普通自動車免許→車両総重量8t未満、最大積載量5t未満までの自動車が運転可能【8t未満限定】

・平成19年6月2日~平成29年3月11日に取得した場合→車両総重量5t未満、最大積載量 3t未満までの自動車が運転可能【5t未満限定】

・平成29年3月12日以降に取得した場合→車両総重量3.5t未満、最大積載量2t未満までの自動車が運転可能【普通免許】

準中型免許

準中型免許は、中型免許と普通免許の中間にあたる免許です。大型免許や中型免許のような大きい車両の運転はできませんが、普通免許に比べて運転できる車両の幅が広く、準中型免許を取得することで活躍できる場が広がります。普通免許と同様に18歳になれば免許の取得が可能です。

中型免許

運転可能なトラックは、車両総重量は7.5〜11トン未満、最大積載量は4.5〜6.5トン未満、乗車定員は11〜29人以下のものです。

大型免許

運転可能なトラックは、車両総重量は11トン以上、最大積載量は6.5トン以上、乗車定員は30人以上のものです。

免許取得の流れについて

準中型免許

交通死亡事故の削減と若年者の雇用促進のため、普通免許と中型免許に加えて、準中型免許が新設されました。それまでは中型免許がないと乗ることができなかった車種でも免許の取得で運転できるようになりました。

準中型免許の取得条件・資格

準中型免許を取得するためには、満18歳以上であることや免許取得の欠格事由に該当しないことなどがあげられます。また、視力や聴力が規定以上であることも必要となります。

取得期間

免許をお持ちでない方→41時間の技能教習と27時間の学科教習があります。日数でお伝えすると最短で18~20日かかります。

普通一種免許をお持ちの方→普通車の免許をお持ちの場合は、13時間の技能教習と1時間の学科教習があります。こちらも日数でお伝えすると最短で7日間。

準中型5t限定免許をお持ちの方→準中型(5t限定)をお持ちの場合は、4時間の技能教習のみとなります。最短3日で終了します。他の免許と比べると早く取得をすることができます。

20歳以上でないと取得できなかった中型免許ですが、準中型免許は18歳以上で取得可能になるので、若年者の早期活躍が期待できるようになりました!

中型免許

中型免許の取得条件・資格

取得するためには、年齢は20歳以上で、普通車・準中型車・大型特殊の免許を取得して2年以上経過している(経験要件)必要があります。もっとも、近年では、受験資格特例教習が新設され、教習所で所定のカリキュラムを受講することによって、年齢・経験要件を年齢は19歳以上、経験は1年以上に引き下げることができるようになりました。

取得期間

〈自動車教習所に通う場合〉

保有している免許区分技能教習学科教習
普通自動車免許(AT限定)19時限1時限
普通自動車免許(MT)15時限1時限
5t限定準中型免許(AT限定)15時限1時限
5t限定準中型免許(MT)11時限1時限
準中型免許9時限なし
※1時限50分

〈一発試験を受ける場合〉

一発試験とは、自動車教習所に通わずに、運転免許試験場のみで試験を受ける方法です。一発試験では、まず適性検査と仮免許試験に合格し、路上練習を5日間以上行います。そのうえで本試験に合格し、取得時講習を受けると中型免許が取得できます。なお、自動車教習所の試験では、普段使用している教習所のコースを走行しますが、一発試験では慣れていないコースを走行しなければなりません。一発試験の難度は高く、合格率が低いため、何度受験しても合格できない可能性があります。

8t限定中型免許の限定解除について

2007年6月1日以前に取得した普通自動車免許、いわゆる8t限定中型免許(旧普通自動車免許)の限定解除をするには、自動車教習所に通う方法と、一発試験を受けて合格する方法の2種類があります。

限定解除とは、条件が限定されている免許から、条件が限定されない免許への変更手続きのことです。8t限定中型免許を保有している場合、限定なしの中型免許に限定解除すれば、運転できる自動車の車両総重量が8t未満から11t未満に、最大積載量が5t未満から6.5t未満に、乗車定員は10人以下から29人以下に変更されます。

〈自動車教習所に通う場合〉

自動車教習所に通って限定解除する場合、所定の時間の技能教習を受けます。技能教習は、保有している8t限定中型免許(旧普通自動車免許)がMTの場合は5時限、AT限定の場合は9時限です。

技能教習を受講し、技能審査に合格すれば自動車教習所は卒業です。その後、運転免許試験場で限定解除の審査を受けることで、限定なしの中型免許を取得できます。

〈一発試験を受ける場合〉

一発試験を受ける場合、運転免許試験場で実施される技能審査に合格すれば、限定解除が可能です。ただし、技能審査の受験日は限られており、すぐに限定解除の審査を受けられないこともあるため、自動車教習所に通ったほうが早く限定解除できることもあります。

大型免許

大型免許の取得条件・資格

大型免許の取得条件は、普通自動車免許・準中型免許・中型免許・大型特殊免許のいずれかを取得しており、かつ運転経歴が通算3年以上あることです。免許停止の期間がある場合は、その期間を除いて3年経過している必要があります。したがって、大型免許を取得できる年齢は早くても21歳です。

〈自動車教習所に通う場合〉

保有している免許の区分技能教習学科教習
普通自動車免許(AT限定)34時限1時限
普通自動車免許(MT)30時限1時限
準中型免許5t限定(AT限定)30時限1時限
準中型免許5t限定(MT)26時限1時限
準中型免許23時限なし
中型免許(MT)14時限なし
8t限定中型免許(AT限定)24時限なし
8t限定中型免許(MT)20時限なし
※1時限50分

〈一発試験を受ける場合〉

一発試験では、適性検査と場内試験(仮免許試験)に合格し、路上練習を10時間以上(1日2時間まで×5日以上)行ったうえで本試験に合格、その後、取得時講習を受けることで大型免許を取得できます。

ただし、一発試験の技能試験では普段慣れていない試験場のコースを走行しなければならないため、合格率は低いといわれています。そのため、何度受験しても合格できない可能性があります。

※一宮・高知県自動車学校 https://www.ikku-kds.com/

普通免許でもトラックドライバーとして働けますが、準中型免許や中型免許、大型免許を取得することで、運転できる車両の範囲が広がり、仕事の幅も増えます。将来のキャリアを考えながら、必要な免許の取得を検討してみてください。

運送会社によっては、入社後に必要な免許の取得をサポートしてくれることも多いです。また、普通免許だけで入社しても、会社の支援を受けて準中型、中型、大型免許を取得してキャリアアップするドライバーも多くいます。ですので、事前に資格を持っていなくても、求人情報をしっかり確認し、諦めずにチャレンジしてみると良いでしょう。

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